遺言
司法書士にご依頼いただければ、遺言の文案について一緒に検討させていただきます。
また、遺言の際に必要となる2人の証人は司法書士が手配します。
そして、戸籍等の必要書類の取り寄せや公証人さんとの打ち合わせなどについても、
司法書士がサポート致します。
中部相続オフィス向山大池公園前では、
司法書士が公正証書遺言の作成手続きを
全面的にサポートします。
多くの司法書士にとって業務の中心は不動産登記や遺産整理業務であり、紛争を予防するための法律文書(契約書や遺産分割協議書等)を日常的に作成していることから、遺言書作成の相談には最も適した資格者であるといえます。
さらに、不動産に関しては、不動産登記法のプロとして豊富な知識をもっています。
また、若干ではありますが報酬面でも弁護士より安価な場合が多いです。
遺言書作成について、どこに相談したらいいか迷われている方は、ぜひ一度中部相続オフィス向山大池公園前の無料相談をご利用ください。
公正証書遺言の手続きの流れ
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1
相遺言に関するご希望の聞き取り
どのような遺言を希望されるのかをお伺いします。ご希望により税理士も同席し、あるいは別途面談をしていただき、民法と税法の両面からサポートをさせていただきます。
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2
戸籍等、必要書類の収集
遺言の内容が定まったら、相続財産に関する資料の提出をお願い致します。戸籍等の公文書は、司法書士代行して取得いたします。
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3
公証役場への連絡
司法書士から公証役場に、遺言書原案と資料を提出して、内容の事前調整を行います。同時に遺言書作成の日程調整をします。
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4
公正証書遺言の作成
公証役場で、証人2名の立ち会いのもとに、公証人に遺言の趣旨を口述します。
公証人が聞き取った内容を遺言者と証人二人に読み聞かせ、全員が署名押印して手続き完了となります。