料金や地理的な理由、あるいはホームページのイメージで税理士を決めようとしている方もいらっしゃるかもしれません。
相続税は依頼する税理士によって納税額が変わる場合があります。
中部相続オフィス
税理士と面談(無料)をしていただき、手続きの進め方や税理士報酬等をご確認ください。契約前であれば面談後にお断りいただいても費用は発生いたしません。
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相続人2人であれば4,200万円、3人であれば4,800万円を超える遺産でなければ相続税は課税されません。(基礎控除)
相続税は相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告と納付をする必要がありますが、遺産が基礎控除額以下であれば申告の必要はありません。
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
基礎控除額を超えている場合は、相続税の申告をしなければなりません。相続税累進課税となりますので最低10%から最高税率は55%です。
相続財産等から基礎控除額を引いたものを、課税遺産総額といいます。
この課税遺産総額に対して、相続税を払うことになります。
なお生命保険金は税法上は相続財産の一部として課税されますが、民法上は受取人が相続人の1人であっても、相続人固有の財産とされています。したがって遺産分割の対象にはなりません。
「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。
法定相続分に 応ずる 取得金額 |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円 以下 |
10% | - |
3,000万円 以下 |
15% | 50万円 |
5,000万円 以下 |
20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。