相続税

相続税(相続にかかる税金)とは、
亡くなった方の遺産をで相続した場合や、遺贈、死因贈与よって
相続財産を受け継いだ場合に発生する税金のことです。
相続税は、遺産が一定額を越える場合に課税されます。

税理士を選ぶ基準は?

料金や地理的な理由、あるいはホームページのイメージで税理士を決めようとしている方もいらっしゃるかもしれません。

相続税は依頼する税理士によって納税額が変わる場合があります。

中部相続オフィス向山大池公園前ではご紹介させていただくのは、単に事務的に税金の計算をするのではなく、各相続人の状況、希望を勘案し、合法的な範囲で可能な限り納税額が少なくなるよう、税法の視点でアドバイスをしてくれる税理士です。相談者のニーズにあった適切な税理士をご紹介させていただきます。

税理士と面談(無料)をしていただき、手続きの進め方や税理士報酬等をご確認ください。契約前であれば面談後にお断りいただいても費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。

相続税の計算

  • 3,000万円
  • 600万円
  • ×
  • 法定相続人の数
  • 相続税の基礎控除額

相続人2人であれば4,200万円、3人であれば4,800万円を超える遺産でなければ相続税は課税されません。(基礎控除)

相続税は相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告と納付をする必要がありますが、遺産が基礎控除額以下であれば申告の必要はありません。

相続税の基礎控除額

法定相続人 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

基礎控除額を超えている場合は、相続税の申告をしなければなりません。相続税累進課税となりますので最低10%から最高税率は55%です。

課税遺産総額

相続財産等から基礎控除額を引いたものを、課税遺産総額といいます。

この課税遺産総額に対して、相続税を払うことになります。

  • 課税遺産
    総額
  • 遺産額
  • 被相続人が亡くなる3年前での
    贈与財産の金額
  • 借金などの債務
    葬式費用の控除
  • 基礎控除額
    • 3,000万円
    • 600万円
    • ×
    • 法定相続人数
具体例 夫が亡くなり、相続人は配偶者(妻)、子1人で遺産が1億円だった場合、
法定相続人が2人なので基礎控除額が4,200万円となります。
  • 1億円
  • 4,200万円
  • 5,800万円

この5,800万円が課税遺産総額となり、この5,800万円に対して相続税の課税標準となります。

非課税財産

  1. 葬式費用、墓石、仏壇など
  2. 死亡退職金については、
    • 500万円
    • ×
    • 法定相続人の数
  3. 生命保険金については、
    • 500万円
    • ×
    • 法定相続人の数
  4. 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産

なお生命保険金は税法上は相続財産の一部として課税されますが、民法上は受取人が相続人の1人であっても、相続人固有の財産とされています。したがって遺産分割の対象にはなりません。

相続税の税率

「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。

【平成27年1月1日以後の場合】
相続税の速算表
法定相続分に
応ずる
取得金額
税率 控除額
1,000万円
以下
10%
3,000万円
以下
15% 50万円
5,000万円
以下
20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。