相続おまかせ(遺産整理)
遺産整理業務としてご依頼をいただければ、
相続財産関係のほとんどの手続きを、中部相続オフィス向山大池公園前が代行いたします。
このような方に遺産整理業務をおすすめします
相続手続きに不慣れであり、何をすべきかわからない
会ったことがない相続人がいて、遺産分割の話ができない
相続財産の評価、財産の分け方(遺産分割協議の仕方)がわからない
相続人、不動産などの財産が遠隔地、または、忙しくて手続きをする時間が取れない
面倒な相続手続き、不動産の名義変更、金融資産の換金及び名義変更手続きを第三者に任せたい
戸籍謄本など必要書類の取得、相続税のかかる方には司法書士・税理士の紹介など一括して相続手続きを任せたい
遺産整理業務とは
「遺産整理業務」とは、被相続人の遺産を把握し、その財産を評価したうえで、相続人の方々の協議により遺産分割、分配を行う業務です。
相続人からの依頼により、中部相続オフィス向山大池公園前の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、相続財産の承継に必要な手続を行います(※1)。具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
(※1)司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として、相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
遺産整理手続きは司法書士へご依頼ください!
私たちの専門知識と経験をご活用いただくことで、
少しでも相続人の皆さまの負担を軽減できればと思います。
相続手続は多岐にわたり、手続を行う窓口も多くあります。中部相続オフィス向山大池公園前にご依頼いただければ、提出書類の作成や必要書類の収集、各手続先への書類提出を代行させていただきます。
(一部ご本人でなければ対応できない書類もあります)
- 相続手続きにかかる手間・時間を大幅に削減できる。
- 遺産分割協議に基づき第三者が分割・分配を行うので、他の相続人との摩擦が生じにくい。
- 税理士、司法書士、弁護士等のが直接連携を取って業務を行うので、他士業との連携がより迅速になる。
遺産整理業務の流れ
相談無料は無料です!
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1
事前のご相談
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2
相続財産承継業務委任契約書の締結
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3
戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成
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4
遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
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5
遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)の実施
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6
相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
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7
相続税の申告
相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介いたします。
遺産整理業務の手数料について
手数料は、相続開始時の財産の価額で計算します。
承継対象財産の価額 |
報酬額 |
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円を超え 5,000万円以下 |
(価額の1.2%+ 19万円)+消費税 |
5,000万円を超え 1億円以下 |
(価額の1.0%+ 29万円)+消費税 |
1億円を超え 3億円以下 |
(価額の0.7%+ 59万円)+消費税 |
3億円以上 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
以下の費用については別途のご請求になります。
※戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書、預貯金等残高証明書発行手数料。
※相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
※不動産相続(相続・遺贈)登記に係る登録免許税および司法書士報酬(ただし遺産分割協議書等の作成料については上記に含みます)
※遺言執行手続報酬は、上記の計算に1.3を乗じて得た金額になります。
※出張日当、交通費等。
留意事項
遺産整理業務は、かわすみ事務所の業務であり、ご契約の当事者はお客さまとかわすみ事務所となります。
お手続きの内容によっては、お引き受けできない場合もありますので、個別にご相談ください。